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    • 2011.08.30 Tuesday
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    無権代理人の責任

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      無権代理人の責任

      他人の代理人として契約をした者は、

      ( 1 )を証明することができず、かつ、

      ( 2 )を得ることができなかったときは、

      相手方の選択に従い、相手方に対して

      ( 3 )又は(たとえば、買主を本人とする

      無権代行為を行ったのなら、無権代理人

      が代わりに買主になり、売買代金を

      支払わなければならない。)

      ( 4 )の責任を負う。

      ただし、

      相手方が( 5 )であることを知っていた

      とき(悪意)

      相手方が( 6 )によって知らなかった

      とき(善意有過失)

      他人の代理人として契約をした者が

      ( 7 )を有しなかったときは、

      責任を負う必要はない。













      ( 1 )自己の代理権 ( 2 )本人の追認 
      ( 3 )履行 ( 4 )損害賠償
      ( 5 )無権代理人 ( 6 )過失 
      ( 7 )行為能力


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      無権代理の相手方の権利

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         無権代理の相手方の権利

        催告権
        相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に
        ( 1 )をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることが
        できる。

        この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは
        ( 2 )を拒絶したものとみなす。
        (本人としては通常は追認などしないはずだから。)

        取消権
        ( 3 )は本人が追認をしない間は契約を取り消すことができる。
        (相手方が無権代理であることについて( 4 )である場合には
        無権代理人が関与する契約などに関わりたくないと考える
        可能性が高いから。)













        ( 1 )追認 ( 2 )追認
        ( 3 )善意の相手方 ( 4 )善意


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        無権代理の効果

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         無権代理の効果

        原則;( 1 )に対して効力を生じない。

        例外;本人が( 2 )すれば行為のときに遡って
        本人に対して効力が生じる。
        (最初から( 3 )だったことになる。)













        ( 1 )本人 ( 2 )追認 ( 3 )有効


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        法定代理の場合の代理人の責任の範囲

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        法定代理の場合の代理人の責任の範囲

        原則;( 1 )
        (復代理人の選任が自由に行える以上、その責任は
        しっかりと負うべきだから。)

        例外;やむを得ない事情で選任する場合、( 2 )
        (やむを得ない事情で選任する以上、責任の範囲は
        縮小してやるべきだから。)













        ( 1 )全責任 ( 2 )選任監督責任


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        任意代理の場合の代理人の責任範囲

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        任意代理の場合の代理人の責任範囲

        原則;( 1 )

        例外;本人の指名に従って復代理人を選任したときは
        代理人が、復代理人が( 2 )又は( 3 )であることを
        知りながら、その旨を本人に( 4 )し又は( 5 )を
        解任することを怠ったときに限り、責任を負う。

        (本人の指名に従って復代理人を選任するのなら、
        代理人の責任範囲を縮小しても構わないから。)













        ( 1 )選任監督責任 ( 2 )不適任 ( 3 )不誠実
        ( 4 )通知 ( 5 )復代理人


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        法定代理人による復代理人の選任

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        法定代理人による復代理人の選任

        法定代理人による復代理人の選任は
        ( 1 )

        (法定代理人は本人がこの人と見込んで
        選任するものではないので、復代理人の
        選任を許しても本人の意思に反することに
        はならないから。)













        解答

        ( 1 )いつでも自由にできる


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        任意代理人による復代理人の選任

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          任意代理人による復代理人の選任

          原則;( 1 )。

          例外;( 2 )を得たとき・( 3 )があるとき

          (任意代理人は本人がこの人と見込んで選任する
          ものなので、自由に復代理人の選任を許すべきでは
          ないから。)













          解答

          ( 1 )できない。 ( 2 )本人の許諾 
          ( 3 )やむを得ない事由


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          復代理人

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            復代理人

            代理人の代わりに本人のために代理行為を行う者

            復代理人と相手方の間で意思表示が合致すると
            ( 1 )と相手方の間に契約が成立する。

            復代理人はあくまで( 2 )の代理人である点に注意。

            復代理人の代理権の範囲は( 3 )の代理権の
            範囲内である。

            代理人の代理権が( 4 )すれば、復代理人の
            代理権も( 5 )する。

            (復代理人の代理権は代理人の代理権の存在が
            前提となるものであるということ。)













            解答
            ( 1 )本人 ( 2 )本人 ( 3 )代理人 
            ( 4 )消滅 ( 5 )消滅


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            代理行為の瑕疵

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            代理行為の瑕疵

            意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、
            強迫又はある事情を知っていたこと(悪意)
            若しくは知らなかったことにつき過失
            (善意・有過失)があったことによって影響を
            受けるべき場合には、その事実の有無は、
            ( 1 )について決するものとする。

            ただし、取消権の行使ができるのは本人。

            (代理の場合、意思表示をするのは本人で
            なく、あくまで( 2 )なので、( 3 )について
            意思表示についての瑕疵の有無等を判断
            すべきだから。)

            特定の法律行為をすることを委託された
            場合において、代理人が( 4 )に従って
            その行為をしたときは、本人は、自ら
            知っていた事情について代理人が
            知らなかったことを主張することができない。

            本人が( 5 )によって知らなかった事情に
            ついても、同様とする。

            (代理人が本人の指図に従ってその行為を
            している場合に、本人が悪意若しくは
            善意有過失なのに、代理人が( 6 )なのを
            いいことに、本人にとって有利な主張をする
            ことを許すのは不公平だから。)













            解答

            ( 1 )代理人 ( 2 )代理人 ( 3 )代理人
            ( 4 )本人の指図 ( 5 )過失 ( 6 )善意


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            顕名のない代理行為

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              顕名のない代理行為

              代理人が本人のためにすることを示さない
              でした意思表示は、( 1 )したものと
              みなす。

              ただし、相手方が、
              代理人が( 2 )することを知り(悪意)、
              又は( 3 )(有過失)は、本人に対して
              直接にその効力を生ずる。

              (代理行為として( 4 )であるということ。)













              解答

              ( 1 )自己のために ( 2 )本人のために 
              ( 3 )知ることができたとき ( 4 )有効


              宅建にアッサリ合格する具体的な方法



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