無権代理の相手方の権利
催告権
相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に
( 1 )をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることが
できる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは
( 2 )を拒絶したものとみなす。
(本人としては通常は追認などしないはずだから。)
取消権
( 3 )は本人が追認をしない間は契約を取り消すことができる。
(相手方が無権代理であることについて( 4 )である場合には
無権代理人が関与する契約などに関わりたくないと考える
可能性が高いから。)
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( 1 )追認 ( 2 )追認
( 3 )善意の相手方 ( 4 )善意
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