履行遅滞
成立要件
・( 1 )(※1)が到来しているが履行がなされていないこと。
・履行がなされないことについて債務者に( 2 )か( 3 )が
あること。(過失責任の原則)
・履行がなされていないことが( 4 )(※2)であること。
※1履行期は次のように定義される。
確定期限あるとき
(例;平成22年10月17日) ( 5 )
不確定期限あるとき
(例;母が死んだら) 債務者が、( 6 )
期限の定めがないとき 債務者が、( 7 )を受けた時
(期限の定めがなければ、債権者はいつでも履行を請求
できるため。)
※2相手方が( 8 )を有していれば違法ではない。
この場合、( 9 )をすることによって同時履行の抗弁権を
失わせなければ( 10 )の責任は追及できない。
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( 1 )履行期 ( 2 )故意
( 3 )過失 ( 4 )違法 ( 5 )その期限の到来した時
( 6 )その期限の到来したことを知った時
( 7 )履行の請求 ( 8 )同時履行の抗弁権
( 9 )弁済の提供 ( 10 )履行遅滞
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