表見代理
無権代理ではあるものの、代理人としての外観を作り出した
点について本人に一定の帰責性が認められる場合に、
相手方が代理権があるのと同様の法律効果を主張しうること。
帰責性の種類による表見代理の分類
( 1 )による表見代理 代理権を与えていないのにその旨
を表示した。
( 2 )の表見代理 基本代理権が存在する。
( 3 )の表見代理 かつて代理人だった。
相手方が表見代理の成立を主張するには( 4 )であることが
必要。
(悪意や善意有過失の相手方にまで表見代理の成立の主張
を認める必要がないから。)
相手方は表見代理が成立する場合にも、( 5 )の責任を
追及することを選択することができる。
(相手方が本人より、無権代理人に責任をとらせることを望む
ことも当然考えられるから。)
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( 1 )代理権授与の表示 ( 2 )権限外の行為
( 3 )代理権消滅後 ( 4 )善意無過失 ( 5 )無権代理人
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