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宅建合格最短ロードマップ

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    • 2011.08.30 Tuesday
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    履行遅滞の効果

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      履行遅滞の効果

      ( 1 )ができる。

      ( 2 )を定めた催告をして、その期間中に履行がなければ
      契約の解除をすることができる。













      ( 1 )損害賠償請求 ( 2 )相当期間


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      履行遅滞

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        履行遅滞

        成立要件

        ・( 1 )(※1)が到来しているが履行がなされていないこと。

        ・履行がなされないことについて債務者に( 2 )か( 3 )が
        あること。(過失責任の原則)

        ・履行がなされていないことが( 4 )(※2)であること。

        ※1履行期は次のように定義される。

        確定期限あるとき
        (例;平成22年10月17日) ( 5 )

        不確定期限あるとき
        (例;母が死んだら) 債務者が、( 6 )

        期限の定めがないとき 債務者が、( 7 )を受けた時
        (期限の定めがなければ、債権者はいつでも履行を請求
        できるため。)

        ※2相手方が( 8 )を有していれば違法ではない。

        この場合、( 9 )をすることによって同時履行の抗弁権を
        失わせなければ( 10 )の責任は追及できない。













        ( 1 )履行期 ( 2 )故意
        ( 3 )過失 ( 4 )違法 ( 5 )その期限の到来した時
        ( 6 )その期限の到来したことを知った時
        ( 7 )履行の請求 ( 8 )同時履行の抗弁権 
        ( 9 )弁済の提供 ( 10 )履行遅滞


        あっさりと宅建に合格する。



        債務不履行

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          債務不履行

          契約から生じた義務を果たさないこと。

          債務不履行には次の3つの形態がある。

          ( 1 ) 履行すべき時期に履行がなされないこと。
          ( 2 ) 履行ができないこと。
          不完全履行 一応履行はなされたが、その内容が不完全なもの













          ( 1 )履行遅滞 ( 2 )履行不能



          逆転合格への切札



          表見代理

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            表見代理

            無権代理ではあるものの、代理人としての外観を作り出した
            点について本人に一定の帰責性が認められる場合に、
            相手方が代理権があるのと同様の法律効果を主張しうること。

            帰責性の種類による表見代理の分類
            ( 1 )による表見代理 代理権を与えていないのにその旨
            を表示した。
            ( 2 )の表見代理 基本代理権が存在する。
            ( 3 )の表見代理 かつて代理人だった。

            相手方が表見代理の成立を主張するには( 4 )であることが
            必要。
            (悪意や善意有過失の相手方にまで表見代理の成立の主張
            を認める必要がないから。)

            相手方は表見代理が成立する場合にも、( 5 )の責任を
            追及することを選択することができる。
            (相手方が本人より、無権代理人に責任をとらせることを望む
            ことも当然考えられるから。)













            ( 1 )代理権授与の表示 ( 2 )権限外の行為 
            ( 3 )代理権消滅後 ( 4 )善意無過失 ( 5 )無権代理人


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            無権代理人の責任

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              無権代理人の責任

              他人の代理人として契約をした者は、

              ( 1 )を証明することができず、かつ、

              ( 2 )を得ることができなかったときは、

              相手方の選択に従い、相手方に対して

              ( 3 )又は(たとえば、買主を本人とする

              無権代行為を行ったのなら、無権代理人

              が代わりに買主になり、売買代金を

              支払わなければならない。)

              ( 4 )の責任を負う。

              ただし、

              相手方が( 5 )であることを知っていた

              とき(悪意)

              相手方が( 6 )によって知らなかった

              とき(善意有過失)

              他人の代理人として契約をした者が

              ( 7 )を有しなかったときは、

              責任を負う必要はない。













              ( 1 )自己の代理権 ( 2 )本人の追認 
              ( 3 )履行 ( 4 )損害賠償
              ( 5 )無権代理人 ( 6 )過失 
              ( 7 )行為能力


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              無権代理の相手方の権利

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                 無権代理の相手方の権利

                催告権
                相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に
                ( 1 )をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることが
                できる。

                この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは
                ( 2 )を拒絶したものとみなす。
                (本人としては通常は追認などしないはずだから。)

                取消権
                ( 3 )は本人が追認をしない間は契約を取り消すことができる。
                (相手方が無権代理であることについて( 4 )である場合には
                無権代理人が関与する契約などに関わりたくないと考える
                可能性が高いから。)













                ( 1 )追認 ( 2 )追認
                ( 3 )善意の相手方 ( 4 )善意


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                無権代理の効果

                2
                 無権代理の効果

                原則;( 1 )に対して効力を生じない。

                例外;本人が( 2 )すれば行為のときに遡って
                本人に対して効力が生じる。
                (最初から( 3 )だったことになる。)













                ( 1 )本人 ( 2 )追認 ( 3 )有効


                あっさりと宅建に合格する具体的方法



                法定代理の場合の代理人の責任の範囲

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                法定代理の場合の代理人の責任の範囲

                原則;( 1 )
                (復代理人の選任が自由に行える以上、その責任は
                しっかりと負うべきだから。)

                例外;やむを得ない事情で選任する場合、( 2 )
                (やむを得ない事情で選任する以上、責任の範囲は
                縮小してやるべきだから。)













                ( 1 )全責任 ( 2 )選任監督責任


                合格に必要な学習時間を圧倒的に短縮



                任意代理の場合の代理人の責任範囲

                11
                 
                任意代理の場合の代理人の責任範囲

                原則;( 1 )

                例外;本人の指名に従って復代理人を選任したときは
                代理人が、復代理人が( 2 )又は( 3 )であることを
                知りながら、その旨を本人に( 4 )し又は( 5 )を
                解任することを怠ったときに限り、責任を負う。

                (本人の指名に従って復代理人を選任するのなら、
                代理人の責任範囲を縮小しても構わないから。)













                ( 1 )選任監督責任 ( 2 )不適任 ( 3 )不誠実
                ( 4 )通知 ( 5 )復代理人


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                法定代理人による復代理人の選任

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                法定代理人による復代理人の選任

                法定代理人による復代理人の選任は
                ( 1 )

                (法定代理人は本人がこの人と見込んで
                選任するものではないので、復代理人の
                選任を許しても本人の意思に反することに
                はならないから。)













                解答

                ( 1 )いつでも自由にできる


                あっさりと合格ラインを突破する受験生が続出。



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